2023年8月の記事一覧
再び140円台に。なぜ円安は終わらないのか、統計上の数字からは見えてこないのが…FP相談 大阪
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https://news.yahoo.co.jp/articles/a06b7b25ce529fa4eaae4035ce834c9aaa09f2a7
92%のママが経験している「お金の失敗談」エステの勧誘に高額教材、夫の借金まで…FP 大阪
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https://news.yahoo.co.jp/articles/4117ae66775d15cb1d598dc366e5f488ee4f850e
日本人がやりがちな「寿命を縮めてしまう」NG行動とは?大阪 FP
日本人がやりがちな「寿命を縮めてしまう」NG行動とは?
https://news.yahoo.co.jp/articles/252bbd17464b993f8455a021f0bae74b8b0f48c3
マイナカードと健康保険証一体化 「方針通り進めるべき」26% JNN世論調査 大阪 FP相談
マイナカードと健康保険証一体化 「方針通り進めるべき」26% JNN世論調査
https://news.yahoo.co.jp/articles/4bf6ade39566f947cba357df77322feca00cc2d2
物価高の今「60歳代で老後2000万円問題クリア」は何割?そもそも2000万円では足りない懸念も FP相談 大阪
物価高の今「60歳代で老後2000万円問題クリア」は何割?そもそも2000万円では足りない懸念も
https://news.yahoo.co.jp/articles/a616f79a4fff2f24d2f9294b4f3889e2b1924ba0
【独自】奨学金の返済免除新たに 教員不足解消へ 概算要求 FP 大阪
独自】奨学金の返済免除新たに 教員不足解消へ 概算要求
https://news.yahoo.co.jp/articles/e775742687df5cc4cd1c47fdd71656fcb7e6332d
「失敗しない生前贈与」は何が違うのか?…相続まで待たずに“生前贈与”で財産を渡したほうがよい「3つのケース」【税理士監修】 大阪 FP
「失敗しない生前贈与」は何が違うのか?…相続まで待たずに“生前贈与”で財産を渡したほうがよい「3つのケース」【税理士監修】
https://news.yahoo.co.jp/articles/9165b8a3fbb0257823be23baeaaa18f9a13d12d0
【保存版】今知りたい! 30代の女性ホルモン入門|生理に関するQ&Aも 大阪 FP相談
【保存版】今知りたい! 30代の女性ホルモン入門|生理に関するQ&Aも
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ddc475045a5e82c754e05ea557ec875d626ba9d
女性ファンドマネジャー、世界にもっと必要-7兆円規模の年金CIO FP相談 大阪
女性ファンドマネジャー、世界にもっと必要-7兆円規模の年金CIO
https://news.yahoo.co.jp/articles/13a6bb7e70918a7339c7027591606d30fb3c3510
扶養パートいくらまでならお得?【FP 大阪】
家計の管理というのは、とても大変なものですよね。
しかし、家計の足しにしようとして、パートやアルバイトを頑張っていても、「扶養」内に収めていないと逆効果になってしまうこともあります。
今回は、扶養控除が受けられる金額のボーダーラインや、扶養控除のメリットのほか、扶養控除と配偶者控除の違いなどについてご紹介いたします 🙂
そもそも扶養控除とは
家族を養っている方の納税負担を軽くするための制度で、控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
103 万円の壁
「税法上の扶養」と呼ばれる範囲で、扶養される子供がアルバイトで収入を得ている場合に、年収が 103 万円(合計所得 48 万円+給与所得控除 55 万円)を超えると、親の所得税や住民
税に影響があります。
扶養者の税制上の扶養が外れると、扶養者の年収にもよりますが税金が年間 10 万前後~増えるので注意が必要です。
106 万円の壁
学生以外の社会人を対象とした勤務先各社での社会保険の加入条件の年収目安です。
➡ 対象となる勤務先と働き方
・従業員の人数が 101 人以上である
※2024 年 10 月からは従業員数が 51 人以上の事業所も対象となります。
・月収が 8 万 8000 円以上である
※残業代、賞与は含まない
・2 か月以上の雇用見込みがある
・週 20 時間以上働いている
・学生ではない
保険料は、自身の勤務先や収入額によって変わりますが、106 万円超で年間 15 万円前後が目安となります。
130 万円の壁
「社会保険上の扶養」と呼ばれる範囲で、会社員(または公務員)である扶養者の健康保険や厚生年金保険といった、社会保険の扶養に入る場合を指します。
➡ 同居の場合
対象者の年間収入が 130 万円未満(認定対象者が 60 歳以上または障害厚生年金を受け
られる程度の障害者の場合は 180 万円未満)であって、被保険者の年間収入の 2 分の 1未満である場合は被扶養者となります。
上記に該当しない場合でも、130 万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、被扶養者となる場合があります。
➡ 別居の場合
対象者の年間収入が 130 万円未満であって、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
社会保険料の目安は約 20 万円前後となります。
結局どのくらいがオトクなの?
税金や社会保険に関わる扶養控除は、手取り金額に大きく影響します。
控除の条件や金額を知らずに年収がオーバーしてしまうと、扶養者である親や配偶者の税金負担が増えてしまうおそれがあるからです。
ボーダーラインをきちんと理解したうえで、お子様のアルバイトや配偶者もしくはご自身のパート勤務での収入を管理することが、一番「オトク」と言えるのではないでしょうか!!
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