【大阪 FP 最新ニュース】【超重要】2024年1月から変わる「住宅ローン減税」知っておくべきポイントを専門家が解説

【超重要】2024年1月から変わる「住宅ローン減税」知っておくべきポイントを専門家が解説

住宅ローンを借入れて住宅を取得する際に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度「住宅ローン減税」。マイホームを考えている人たちにはありがたい制度ですが、今年1月から条件等が変更になりました。しっかりと抑えておきたい変更ポイントを、フジ相続税理士法人・代表社員の髙原誠税理士に解説いただきました。

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【FP 大阪】相続税の基礎知識

 

相続税は、亡くなった方の遺産や贈与に課せられる税金です。

今回は基本的なポイントをご紹介します。

相続税の課税対象

相続税は、亡くなった方の遺産が一定額を超える場合に課税されます。ただし、配偶者や子供、孫などの「特定の相続人」については、一定額の非課税枠(控除額)が設けられています。非課税枠を超える分が相続税の課税対象となります。

  1. 配偶者控除(配偶者の場合):亡くなった方の配偶者は、一定の控除額が与えられます。配偶者控除額は総遺産額と配偶者の関係によって異なり、2023年現在の最高額は3億円です。この額までが非課税とされ、超える分について相続税が課税されます。

  2. 子ども控除(子どもの場合):亡くなった方の子どもは、一定の控除額が与えられます。子ども控除額は子どもの人数によって異なり、2023年現在の最高額は1人あたり6,000万円です。

  3. 直系尊属控除(親や祖父母の場合):亡くなった方の親や祖父母といった直系の尊属にも、一定の控除額が与えられます。直系尊属控除額は相続人の数によって変動し、2023年現在の最高額は1人あたり6,000万円です。

税率

相続税の税率は、相続人と遺産の関係によって異なります。直系の親族に対しては、遺産額に応じて一定の税率が適用されます。近親者でない相続人や法人には、別の税率が適用される場合があります。

  1. 1,000万円以下の相続財産:価額が1,000万円以下の相続財産には、税率が適用されません。この範囲では非課税とされます。

  2. 1,000万円を超え、3億円以下の相続財産:価額が1,000万円を超え、3億円以下の相続財産には、税率が適用されます。現在の税率は10%です。ただし、相続人が配偶者や直系の親族(子どもなど)の場合、一定の控除額が適用されるため、実際に納税する税額は減少します。

  3. 3億円を超える相続財産:価額が3億円を超える相続財産には、税率が適用されます。現在の税率は20%です。同様に、相続人によっては一定の控除額が適用される場合があります。

相続税申告

相続が発生した際には、相続税の申告が必要です。相続税の申告書には、遺産の評価額や非課税枠を考慮した納税額などが記載されます。相続税申告書は、適切な期限内に税務署に提出する必要があります。

  1. 相続税申告書の作成:相続税を申告するためには、「相続税申告書」を作成する必要があります。この書類には、相続人の情報や相続財産の詳細などが記載されます。相続税申告書は税務署で入手することができます。

  2. 必要な書類の準備:相続税申告書に必要な書類を準備します。一般的には、以下の書類が必要となります。

    • 死亡診断書や戸籍謄本など、相続人や亡くなった方の関連情報を証明する書類
    • 相続財産の評価額を示す書類(不動産の評価額や預貯金の明細など)
    • 遺言書や相続に関する契約書など、関連する書類
  3. 税務署への申告と受付:相続税申告書と必要な書類をもって、管轄の税務署に申告に行きます。税務署では、申告書の受付や必要な手続きを行います。申告書の提出期限には注意が必要です。

  4. 税金の納付:相続税申告書の提出後、申告に基づく税金の納付手続きが必要です。税務署から税額通知書が送付され、それに基づいて期限までに税金を納付する必要があります。納税方法は銀行振込などが一般的ですが、支払い方法については税務署の指示に従ってください。

 

相続税の軽減策

相続税を軽減するためのさまざまな制度や方法があります。例えば、遺産分割協議書の作成や贈与による財産の移転などが考えられます。また、相続税の減税措置や特例も存在する場合がありますので、詳細な内容を把握することが重要です。

  1. 控除措置の利用:相続税法では、特定の条件を満たす場合に控除措置が適用されます。例えば、配偶者控除や子ども控除、直系尊属控除などがあります。これらの控除額を最大限利用することで、相続税負担を軽減することができます。

  2. 事前の相続対策:相続税の負担を軽減するためには、事前に相続対策を行うことが有効です。具体的な手法としては、贈与や遺産分割契約の活用があります。贈与によって財産を事前に譲渡することで、将来の相続財産を減らすことができます。

  3. 特例措置の活用:相続税法には、特定の条件や事情に応じて特例措置が設けられています。例えば、農地や林地の相続時に農地特例や林地特例を適用できる場合があります。これらの特例措置を利用することで、相続税の軽減が図られます。

  4. 生命保険の活用:生命保険は相続税対策として有効な手段です。被保険者の死亡時に受け取る死亡保険金は非課税となり、相続財産に含まれないため、相続税の負担を軽減することができます。

  5. 信託の活用:信託契約を結ぶことで、相続財産を信託財産として管理することができます。信託は相続対策として有効であり、相続税の節税や相続人保護のための手段として利用されます。

 

相続税については個別の事情や法令の改正によって異なる場合がありますので、具体的なケースにおいては専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

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【FP 大阪】貯蓄習慣の築き方と長期的なメリット

 

貯金習慣は身についてますか?

昨今の円安や物価高の影響で、予想外に出費が増えてる方も多いかと思います。

今回は習慣化するコツと、それを長期で続けていくことのメリットについてお伝えします。

貯蓄習慣の築き方

  1. 割り当てを設ける: 収入の一定割合を貯蓄に割り当てましょう。例えば、月収の10%を貯蓄に回すなど、目標を設定して実行することが大切です。
  2. 先取りの考え方: 収入が入った際に先に貯蓄をする習慣を身につけましょう。残った金額で生活費や他の出費をまかなうと、貯蓄が後回しになってしまう可能性があります。
  3. 節約意識を持つ: 日常生活での支出について見直し、節約のポイントを見つけることが大切です。例えば、買い物前にリストを作成したり、無駄遣いを減らす工夫をするなど、意識的に節約する習慣を身につけましょう。
  4. 繰り上げ返済をする: クレジットカードやローンの返済額をできるだけ早めに減らすことで、長期的な負担を軽減することができます。

 

長期的なメリット

  1. 緊急時の安心感: 貯蓄が積み上がると、緊急の出費や予期せぬ出来事に対しても心の余裕を持つことができます。思わぬトラブルに直面しても、貯蓄によって自分自身や家族を守ることができるでしょう。
  2. 将来への備え: 長期的な視点で貯蓄を積み重ねることで、リタイアメントや長期的な目標に向けた資金が蓄積されます。将来の安定や自由な選択を実現するために大切な要素となります。
  3. 資産形成のチャンス: 貯蓄がある程度蓄積されると、将来的には投資や資産形成の可能性が広がります。長期的な視野で資産を運用することで、資産の成長や収益を実現することができます。

 

健全な貯蓄習慣の築き方を実践し、長期的なメリットを享受するためには、日常の生活スタイルを見直す必要があります。毎月少額でも積み立てることが大切ですので、ぜひ習慣化していただきたいと思います。

 

貯蓄習慣を身につけるためのコツをご紹介

  1. 具体的な目標を設定する:貯金のためには目標を持つことが重要です。目標を設定することで、貯蓄の意義やモチベーションが高まります。例えば、旅行に行くための貯金や将来のマイホームを購入するための貯金など、具体的な目標を設定しましょう。

  2. 自動引き落としを活用する:定期的に貯金するためには、手動でお金を貯金するのではなく、給与が入金されるタイミングなどで自動的に貯金口座に引き落とされるように設定しましょう。これにより、自動的に貯蓄が積み上がります。

  3. 貯蓄を楽しむ方法を見つける:貯蓄は無理なく続けるために、節約だけではなく楽しみながら貯金をする方法を見つけましょう。例えば、節約したお金を特別なイベントや好きな趣味に使うことで、貯蓄が苦痛ではなく楽しみになります。

  4. 支出を見直す:日常の支出を見直して節約することも貯蓄習慣を身につけるための重要なポイントです。無駄な支出を見つけて削減したり、必要ないサービスや定期的な支払いを見直したりすることで、貯蓄に回せるお金を増やすことができます。

  5. 節約のコツを学ぶ:節約のコツを学ぶことで、効果的な節約方法を見つけることができます。具体的な節約術についての情報を集めたり、経験豊かな人のアドバイスを聞いたりすることで、無駄な出費を減らし、貯金につなげることができます。

 

これらのコツを実践することで、貯蓄習慣を身につけることができます。ただし、一度に完璧に身につける必要はありません。少しずつ取り組むことで、無理なく続けることができますので、自分に合った方法を見つけて取り組んでみてください。

【FP 大阪】新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます 🙂 

2024年が皆さまにとって、明るく朗らかな笑顔の多い年となりますように。
本年もwith My FPをどうぞ宜しくお願い致します。

 

正月

 

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