2024年記事一覧
【大阪 FP相談 最新ニュース】【新NISA】つみたて投資枠で「1億円」を目指すおすすめプランを公開!“オルカン”などのインデックス投信だけでも、長期投資&複利効果で資産1億円に到達可能
【新NISA】つみたて投資枠で「1億円」を目指すおすすめプランを公開!“オルカン”などのインデックス投信だけでも、長期投資&複利効果で資産1億円に到達可能
【新NISA】つみたて投資枠でコツコツ“1億円”を目指す運用プランを公開! ●“オルカン”などの幅広く分散する株式型の投資信託をメインに、 月5万円をコツコツ積み立てて30年で1億円を目指す! 2024年1月から新NISAがスタート。メリットを簡単におさらいすると、以下のようになる。
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【FP 大阪 最新ニュース】投資をしてみたいけれど資金がありません。あきらめるしか方法はないでしょうか?
投資をしてみたいけれど資金がありません。あきらめるしか方法はないでしょうか?
テレビやインターネットなどで投資の話題を見聞きする機会が増えました。これは、NISA制度が2024年に改定され、より利用者にとってメリットがもたらされるようになったことが大きな理由でしょう。ただ、投資に興味を持ちはじめ、いざやってみようと考えても、肝心の資金がなければ金融商品の購入もできません。 本記事では、投資をしたいけれど資金がない人はどうしたらよいのか、その方法をいくつか紹介します。
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【大阪 FP 最新ニュース】【毎年忘れがちなふるさと納税】忘れないように、年の上旬である「3月まで」にふるさと納税をしてもいいですか?
【毎年忘れがちなふるさと納税】忘れないように、年の上旬である「3月まで」にふるさと納税をしてもいいですか?
「去年ふるさと納税をするつもりが、うっかり忘れてしまった!」「希望の返礼品が品切れで、欲しいものが手に入らなかった!」そんな人の中には「今年こそは……」とふるさと納税を意気込み、早めにしようとしている人もいるはずです。そこで、年の上旬である3月までにふるさと納税をすることの是非について考えてみます。
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【FP相談 大阪 最新ニュース】これやりがち…倹約家FPが教える「実はコスパが悪い」節約術3選
これやりがち…倹約家FPが教える「実はコスパが悪い」節約術3選
節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんの「食費節約レッスン」で、貯め上手・遣い上手になりましょう。
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【大阪 FP相談 最新ニュース】子ども3人&週5勤務ワーママの『ゆるい片づけ』『家事の引き算』
子ども3人&週5勤務ワーママの『ゆるい片づけ』『家事の引き算』
お気に入りの道具があれば家事が苦にならない!ゆるい片づけで心に余裕もできました。収納グッズを持たない、物の持ち方を考えるなど、子ども3人&週5勤務のワーママの散らからない仕組みをご紹介します。
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【FP 大阪 最新ニュース】日本株「大暴落」の先にある本物の資産運用立国、これからはインデックス型「オルカン」「S&P」よりアクティブ型?
日本株「大暴落」の先にある本物の資産運用立国、これからはインデックス型「オルカン」「S&P」よりアクティブ型?
「つみたて王子」こと、なかのアセットマネジメント社長・中野晴啓氏による連載「中野晴啓の正しい投資」。日経平均株価は2月22日に終値が3万9098円と史上最高値を更新したが、果たしてこの急騰はいつまで続くのか。さわかみ投信の創業者で日本の長期資産運用のパイオニアである、さわかみホールディングス代表取締役の澤上篤人氏との対談を2回に分けてお届けする。後編では、2人がともに独立系の資産運用会社を立ち上げた意義を語り合う。(JBpress)
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【大阪 FP 最新ニュース】「住宅ローンを払ってて貯蓄ゼロだけど投資を始めてもOK?」お金のプロの回答は…|CLASSY.
「住宅ローンを払ってて貯蓄ゼロだけど投資を始めてもOK?」お金のプロの回答は…|CLASSY.
マンション購入、保険の見直し、新NISAのスタート…。貯金ほぼゼロながら、いま気になるお金の問題に取り組んでいるCLASSY.世代スタッフの実例をご紹介します。
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【FP 大阪】2024年1月施行の「相続税及び贈与税の税制改正」とは?
2024年から贈与に関する税制が変わることをご存知でしょうか?
それは、「相続税及び贈与税の税制改正」です。この改正を正しく理解して活用するとしないとでは、支払う相続税額が変わってしまう可能性があります!
ご家族に生前贈与を検討している方は、ぜひ理解しておきましょう☆
そもそも「贈与税」って?
その時に贈与税がなければどうなるでしょうか?
例えば、1億円の財産がある場合、亡くなる直前に家族に1億円を贈与してしまえば、死亡時に財産がゼロになり、相続税はかかりませんし、家族も使い切れない財産を亡くなる前に別の家族に贈与すると、また相続税がかかりませんよね。
つまり、贈与税がないと、相続税が有名無実化してしまうのです。その為、相続税と「セット」で贈与税というものがあり、贈与税の方が相続税より税率が高めに設定されているのです。
2種類の相続税
現在の贈与税には暦年贈与と相続時精算課税の2種類がありますが、それぞれ改正されたことで、位置づけが異なっているので注意が必要ですよ!
暦年贈与
【現在の制度】
贈与を受けた人ごとに年間の受贈額の合計から基礎控除110万円を控除して税を計算する方法となっています。
年間合計額が対象となるため、いろんな人から110万円以内の贈与を受けても、その合計額で課税されます。この贈与のうち相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算(生前贈与加算)することになっていますので、贈与税と相続税の二重課税になります。
そこですでに払った贈与税は相続税から税額控除を行います。これを贈与税額控除と言います。
【改正後】
2024年の贈与から生前贈与加算の期間を徐々に引き上げ、2031年開始の相続から7年分となります。
実際は身近な人の死や自分の健康状態が不安になったときから行おうという人がほとんどのため、亡くなる前7年以内という贈与の効果がなくなるタイミングが計れず、この制度を活用する人は少なくなる可能性が見込まれます。
相続時精算課税
【現在の制度】
60歳以上の父母、または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合、2500万円までであれば贈与税がかからず相続税の対象とするという制度です。注意点としては、こちらを選択すると暦年贈与には二度と戻れません。
贈与額が累計で2500万円を超える場合は、その額の20%の贈与税を申告することになります。
【改正後】
新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました。
これにより、相続時精算課税を選択すると年間110万円までは贈与税が課税されず、贈与額が相続税の計算に取り込まれることもありません。
なお、110万円を超えた分の累計が2500万円までは贈与税がかからず、相続時に相続税の対象となります。
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【FP相談 大阪 最新ニュース】中学生からお小遣いを「月5000円」にしましたが、お菓子ばかり買っているようです。「お手伝い制」に戻したほうがいいでしょうか?
中学生からお小遣いを「月5000円」にしましたが、お菓子ばかり買っているようです。「お手伝い制」に戻したほうがいいでしょうか?
小中学生の子どもに、いくらお小遣いを渡すか悩んでいる人は多いのではないでしょうか。定額制ではなく、「お手伝い制」を採用している家庭もあるでしょう。 今回紹介するのは、中学生の子どものお小遣いの使い道に悩む人の相談です。お小遣いを月5000円の定額制にしたものの、お菓子ばかりを買うのは一般的なのでしょうか。以前のようにお手伝い制に戻すべきなのかということを解説します。
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/596d46c0a531b11e6cd6861a76e03969f09929a5
【大阪 FP相談 最新ニュース】入園前のトイレトレーニング!保育歴11年ママがそのポイント教えます!
入園前のトイレトレーニング!保育歴11年ママがそのポイント教えます!
『まだオムツが外れそうもないけど大丈夫かな?』
『トイトレがなかなか進まない…』
そんなお悩みを持つママのために!今回はトイトレのポイントをお伝えします!
続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/781cd2faba3f303ddf7d35763471ae63e660a7da
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