【FP 大阪】定額減税 わかりやすく解説
6月から始まる所得税と住民税の定額減税。岸田文雄政権の目玉政策ですが、制度はちょっと複雑のようです。
仕組みや効果を整理してみましょう。
国民1人あたり 4万円減税
定額減税により、
・2024 (令和6)年分の所得税額から3万円×(本人+扶養親族数)
・2024 (令和6)年度分の個人住民税所得割額から1万円×(本人+扶養親族数)
の減税がされますが、減税しきれない額があるため、これに加えて、個人住民税が課されている市区町村から、調整給付がなされる見込みがあります。
例えば家族4人の場合、4万円×4人=16万円分の税金が減るという事ですね。
しかし、上記のケースや扶養家族の人数が多い場合、年間の納税額から、減税額全てを差し引けないというケースが想定されます。
この場合、給付金という形で考えているという事です。
給付の場合はナント1万円単位。例えば減税がしきれない額が11,000円だった場合でも20,000円の給付となる予定です。
これは公平と言えるのか?と少し疑問が残る所ですよね。
なぜこのタイミングで減税が必要なのか?
政府は物価高に苦しむ家計を支援し、物価と賃金がともに上がる好循環を作り出すことを目指しています。
給与明細に減税額を明記するよう企業に義務づけ、国民に手取りが増えたことを実感してもらおうとしています。
電気代やガス代の補助金も打ち切られるタイミングで減税を強調したかったのかもしれないですね。
例外的な手続きが必要な場合もある
基本的に給与所得者は納税者本人の手続きは不要ですが、例外的に以下の場合は手続きが必要になります。
- ★令和 6 年分の所得金額(合計)1,805 万円を超える場合
- ★令和 6 年 6 月以降に「扶養控除等申告書」・「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の内容にに変更があった場合。(例:結婚・出産・扶養していた子供の就職・扶養配偶者が扶養から抜けたなど)
念のため、扶養親族に当てはまる人を確認しておきましょう。
令和 6 年 12 月 31 日の現況で、以下の四つすべてに当てはまる人が定額減税の対象扶養親族に当たります。
- ★配偶者以外の親族(6 親等血内の血族・3 親等内の姻族)
- ★納税者と生計を 1 つにしていること
- ★年間の合計所得金額が 48 万円以下であること
- ★青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いをうけていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 6 月以降に、この四つの条件から外れるご家族がいる場合は、年末調整または確定申告で手続きが必要になります。
みんなが気になる【あの制度】との兼ね合いは??
①住宅ローン減税に影響はあるのか??
結論から言いうと、定額減税が導入されても住宅ローン減税には基本的に影響はありません。
定額減税分の所得税がもし 2026 年 12 月までに減税できなかった場合は、その分 1 万円単位の給付金で受け取れます。
②ふるさと納税は??
ふるさと納税には控除になる寄付金に限度額がありますので、その基準が変わってしまうのではないかと心配されると思います。
ですが、ふるさと納税も気にしなくても大丈夫です!
ふるさと納税の控除寄付金の上限は、定額減税を行う前の金額で計算すると決まっているからです。
③配偶者の所得
- まず、扶養配偶者かどうかを判定するのは 2024 年の 12 月 31 日です。
- この時点において、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの時は 103 万円)以下の人を言います。
- 2024 年 12 月 31 日時点で、配偶者の収入がこの金額を超えていた場合は、年末調整や確定申告が必要になります。一度控除された税金を返す必要があります。
- その場合は扶養を抜けた配偶者自身の減税という形になります(返す金額と配偶者が納税者本人として受け取る金額は必ずしも一致しません)
配偶者が今収入がないけどフリーランスを目指して頑張っている場合など、年末調整が必要になるかもしれないと心に留めておいてくださいね。
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