【FP相談 大阪 最新ニュース】40代会社員、妻は「年収106万円」のパート勤務ですが、10月から“社会保険”への加入で手取りが減り、扶養からも外れます。「配偶者控除」もあわせて、どれだけの影響があるでしょうか?
40代会社員、妻は「年収106万円」のパート勤務ですが、10月から“社会保険”への加入で手取りが減り、扶養からも外れます。「配偶者控除」もあわせて、どれだけの影響があるでしょうか?
2022年10月より従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトの人達に対して社会保険の適用されるようになり、2024年10月から従業員数51人以上の企業も対象となります。最低賃金の大幅な上昇により、年収106万円の壁を超えて社会保険の加入対象に該当する人も増えると見込まれています。
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