【FP 大阪】期間延長された教育資金贈与特例、3年延長された特例を見逃すな!
投稿日:2023.10.25
お子さん、お孫さんのために貯めたお金をプレゼントしたいと考えている方は多いのではないでしょうか?でも贈与税がかかると悩んでいる方はいませんか?
そこで、あまり知られていない、お金を贈与するとき、非課税になる特例についてご紹介します。
皆様、教育資金贈与に関する特例の存在をご存じでしょうか。
相続税、贈与税について学ぼう!
まずは教育資金贈与時に関係してくる税制、相続税と贈与税について整理していきましょう。
①相続税
相続等により、財産を取得した場合にその取得した財産に課される税です。
累進課税制度をとり、資産の再分配を目的としています。
財務省HPより抜粋
②贈与税
個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。
生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割をしています。
財務省HPより抜粋
貯めた教育資金を孫のために非課税に贈与する方法!
30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(贈与者)から以下の場合においては、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、条件を満たせば贈与税が非課税となります。
以下の場合に適する内容
1.信託受益権を取得した場合
2.面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
3.書面による贈与により取得した金銭等を使用し証券会社等で有価証券を購入した場合
という非課税制度を国税庁が発表しました。
※令和5年3月31日までで廃止予定だった当制度は3年期間を延長されることとなりました。
金融機関での手続きおよび教育資金非課税申告書の提出を行えば1,500万円まで教育資金として充てられる有価資産に関しては非課税となります。詳細は国税庁のHPをご確認ください。
親や祖父母から孫への教育資金贈与時の注意点!
制度を活用するための大事な注意点を紹介します
1.受贈者の所得要件
受贈者である子や孫の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
2.受贈者が23歳以上になると、教育資金の範囲が制限
下記以外の習い事などでは非課税ではなくなってしまいます。
A:学校等に支払われる費用
B:学校等に関連する費用
C:学校等以外では、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用のみ
3.30歳で契約終了、使い残しに注意
契約は30歳を迎えると終了になります。口座の残額には贈与税が課されます。
特例が適応されるのは2026年3月までです。この期間以外でも、いくつか非課税で贈与する方法はありますが、この3年以内に贈与を検討している方は是非活用してみてください。
大阪でFP相談ならwith my fp