【FP 大阪】意外と知られていない、申請したら貰える給付金をご紹介!

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皆さんは国が設置している給付金や自治体が独自に定めている手当金などはどの程度ご存じですか?

実は知っているのと知らないのでは、損につながってしまう給付金。

手当金や、給付金は必要としている人が、受け取るべきもの。
あまり知られていない給付金や手当金をご紹介しますので、是非皆さんも確認してみてください!

ケガや病気でもらえる給付金

① 傷病手当
病気やケガで、3日以上連続して仕事を休んだ場合、4日目から手当が支給されます。健康保険からの手当で、職場で手続きが可能


② 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
コロナの影響で休業させられた労働者のうち、その間に賃金(休業手当)が受け取れなかった場合に支給されます。厚生労働省にオンラインまたは郵送で申請


③ 高額療養費制度
ひと月の医療費負担が一定以上となった場合に超えた分が手当てされる健康保険の制度。加入している健康保険に申し出る必要あり


④ 人間ドック助成
保険適応外のため基本全額自己負担になりますが、地域によっては費用を一部負担してくれる制度を実施してくれることも。

対象年齢や助成額が異なるため、各自治体に確認してください

 

住まいに関する手当金・給付金

① 住宅ローン控除
マイホーム購入時に利用する住宅ローンの年末残高に応じて新築なら13 年間税額控除を受けることが出来ます。


② すまい給付金
消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
そのため、十分に効果を得られなかった世帯向けの措置となります。平成 26 年 4 月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和 3 年 12 月 31 日までに引渡され入居が完了した住宅を対象(期間中に契約をし、令和 4 年 12 月 31 日までに引渡され入居が完了した場合も含む)として、収入に応じて給付額が決定します。

キャリアアップに関する給付金

宅地建物取引士、介護福祉士、管理栄養士、通関士、ファイナンシャルプランナーなどの専門的な資格取得や、技術を身に付けたりするためにかかった費用の一部が雇用保険から給付される制度が「教育訓練給付金制度」です。


① 一般教育訓練給付金
対象となる講座を受講し終了すると、10万円を上限に教室の入学料や受講料の20%が支給されるというものです。


② 専門実践教育訓練給付金
教育訓練にかかった費用の50%(年間上限40万円)が支給され、さらに資格取得後1年以内に雇用された場合は、費用の70%(年間上限56万円)が支給されます。
対象となる講座は、厚生労働省のウェブサイトで確認できますので、資格取得を検討中の方は是非チェックしてみてくださいね。

 

原則は「自分で申請」

ご紹介した給付金は、ご自身で申請する必要があります。つまり知らぬ間に損をしている可能性があるのです!
自治体独自で設けている給付金などは、市役所などに行かないと気付かないこともありますよね。

引っ越しなどで転居する場合は住民票の移動のときなどに、自治体独自の給付金について調べてみてはいかがでしょうか?貰えるものをもらわないのは損ですからね!

 

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